○感染症にかかったら
1.すぐに学校へご連絡ください。
2.医師からの登校許可がおりるまでは登校できません。その間,自宅できちんと治してください。
3.医師からの登校許可が出ましたら「登校許可届」に必要事項を記入、押印の上、ご提出ください。
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感染症による出席停止について
下記の感染症に罹患した場合は、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止になります。治療し登校する際は登校許可届を御家庭で記入し、キリトリ線で切り離して学校へ御提出ください。
第一種
●エボラ出血熱 ● クリミア・コンゴ出血熱 ● 痘そう ●急性灰白髄炎 ●マールブルグ病 ●南米出血熱 ●ペスト ●ジフテリア ●ラッサ熱 ●重症急性呼吸器症候群(SARSに限る。) ●鳥インフルエンザ(H5N1に限る。) ●新型インフルエンザ 指定感染症、新感染症 |
治癒するまで |
第二種
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風疹(3日ばしか) | 発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
第三種
●コレラ ●細菌性赤痢 ●流行性角結膜炎 ●急性出血性結膜炎 ●腸チフス ●パラチフス ●腸管出血性大腸菌感染症 ※その他の感染症(溶連菌感染症、ウィルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、 ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐、下痢症 など) |
医師が感染のおそれがないと認めるまで |